自転車の新しい通行ルール [管理者より]
自転車の新しい通行ルール(平成20年6月より)
◎自転車が歩道を通行できるのは次の場合です。
1.「自転車及び歩行者専用」の標識等があるとき
2.13歳未満の子ども(小学生や幼児)や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合
3.車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
◎自転車の横断歩道の通行について
自転車は、歩行者用信号機のある横断歩道を通行できますが、歩行者の通行の妨げるおそれのあるときは、自転車を降りて押して渡りましょう。
自転車横断帯があるときは、従来どおりその自転車横断帯を通行しなければなりません。
◎13歳未満の子どもの自転車の乗車について
13歳未満の子供を自転車に※乗車させるとき、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなくてはなりません。
※「乗車させるとき」とは
・子どもに自転車を運転させるとき
・保護者などが補助いす等で幼児を自転車に同乗させるとき
◎自転車が歩道を通行できるのは次の場合です。
1.「自転車及び歩行者専用」の標識等があるとき
2.13歳未満の子ども(小学生や幼児)や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合
3.車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
◎自転車の横断歩道の通行について
自転車は、歩行者用信号機のある横断歩道を通行できますが、歩行者の通行の妨げるおそれのあるときは、自転車を降りて押して渡りましょう。
自転車横断帯があるときは、従来どおりその自転車横断帯を通行しなければなりません。
◎13歳未満の子どもの自転車の乗車について
13歳未満の子供を自転車に※乗車させるとき、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなくてはなりません。
※「乗車させるとき」とは
・子どもに自転車を運転させるとき
・保護者などが補助いす等で幼児を自転車に同乗させるとき
2011-08-05 08:38
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